弁護士法人リーガルプラス

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トラブル事情を確認し
解決方法を探ります

どのように対応するべきかについて、
よく相談される内容を簡単にご紹介します。

親が自分に不利な
遺言を作っていた!

亡くなった親が、全ての遺産を他の兄弟姉妹や相続人に与える遺言を作っており、その遺言が遺留分を侵害する不利な遺言になっていた場合、まずは、遺言の作られた状況や遺言の内容を検討し、速やかに遺産を受け取った人物へ通知書(内容証明)を送付します。また、侵害された遺留分の計算、遺留分を譲る交渉などを弁護士が代理します。

遺留分を請求したいが、
やり方がわからない…

遺留分が侵害されていることがわかったが、遺産を引き継いだ他の相続人へ通知書(内容証明)を送ることが不安、話し合いの気が進まない、遺留分の計算方法がわからない、通知後の交渉が上手く進まない、話し合いが決裂してしまった場合の対処など、遺留分の請求については、悩みが尽きません。できるだけ納得できる形でしっかりと遺留分を確保できるよう、弁護士が、相手との交渉を進め、時には訴訟なども駆使します。

相手がこちらの
遺留分を認めない…

遺留分について話し合いをしようとしても、相手が遺産を独占したり、遺留分の計算方法が折り合わなかったりなどで、こちらの遺留分を認めないことがあります。
また、遺産の大半が不動産の時などは、相手も遺留分相当額の現金を用意できず、交渉が上手く進まないことがあります。適正な遺留分をしっかり確保できるよう、弁護士が、相手との交渉や、時には遺産の売却手続きの流れなどを作り出します。

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よくある解決事例

相続トラブルの解決事例も
多数ありますので、お気軽にご相談ください。

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よくある質問

ご相談者からよくいただく質問について
掲載しています

遺留分は自分で手続きを進めないと取得できないものですか?

はい。遺言書や贈与によって遺留分を侵害されてしまった方は、自らが積極的に遺留分の請求をしないと、遺留分の取得ができません。遺言書や贈与によって遺産を取得・独占している人物は、遺留分に配慮してくれないことも多いといえます。そのため、遺留分を請求したい側から法律的な手続きを進める必要があるのです。

遺留分について、内容証明通知を送りましたが、相手側から何の連絡もありません。どのように進めればよいでしょうか?

誠意がない相手の場合、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の内容証明通知を無視したり、あえて話し合いのテーブルにつかないことがあります。このような場合、弁護士を通じてプレッシャーをかけたり、調停の申立てを進めるなどし、遺留分の取得に向けて、手続きを進める必要があります。

遺留分について調停を進めていますが、相手側が誠意のない回答をするばかりで、調停が上手く進みません。どうすればよいでしょうか?

調停の進行状況や相手からの提案内容にもよりますが、誠意がない相手の場合、調停を打ち切って訴訟に移行することや、訴訟移行へのプレッシャーをかけることも選択肢となります。調停は訴訟と違って裁判官の関与も弱く、遺留分について強制的な決定方法がないため、どちらかが無理な主張に拘ると、調停が成立(解決)せずに終了してしまうことがある手続きです。

訴訟を起こせば、遺留分は取得できるのでしょうか?

訴訟を起こすことで、適正な遺留分を確保できる可能性が高まるといえます。というのも、2019年7月以降に発生した相続では、遺留分が金銭上の権利として扱われます。そのため、訴訟を提起し遺留分が判決で金銭として認められた場合、遺産を譲り受けた相手側の財産や権利(不動産、預貯金、勤務先からの給与)を差し押さえることができるのです。相手側が財産や権利の差し押さえを回避したい場合、訴訟手続き中に金銭を支払う和解に応じることも多く、リーガルプラスの弁護士は、訴訟を通じて遺留分の獲得に向けた有利な流れを作ることを、常に意識しています。

弁護士に依頼する費用が心配です。また、財産を全く取得できない結果になってしまった場合、弁護士費用はどうなるのでしょうか?

リーガルプラスでは、遺留分の請求問題には特に力を入れています。法律相談は一律無料で、初期費用の着手金は低く抑えています。そして、実際に遺留分の財産を取得された場合のみ、成功報酬をいただいております。請求したにも関わらず財産を取得できなかった場合、成功報酬は一切いただいておりません。活動方針や弁護士費用は、担当弁護士が丁寧に説明いたしますので、ご納得いただいた上でご依頼いただければ幸いです。

遺産分割協議のあと、遺言書が見つかった場合には、遺言書が優先するのでしょうか?

相続人全員の「同意」があれば、遺産分割協議の内容の通りとなります。
しかし、遺言書発見のあとに、先に行った遺産分割協議に同意しない相続人がいる場合には、再度の協議が必要となります。

他の相続人に「すべて相続させる」との、被相続人の遺言書がありました。
相続人である私は遺産を全くもらうことはできないのでしょうか?

一定の遺産を受け取れる可能性があります。
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人である「配偶者」「子」「直系尊属(親)」に、一定割合の相続財産が保障されています(遺留分制度)。
遺留分の侵害についてのご相談も対応可能です。お気軽にご相談ください。

解決までの流れ

担当弁護士が最適な解決方法を
ご提案いたします

step1

弁護士とのご相談予約

ご相談の内容を確認させていただいた後、弁護士と直接ご相談を行う日程について調整いたします。ご都合のよい日程や相談をご希望される事務所をお伺いした上で、設定させていただきます(オンライン相談も承ります)。

step2

弁護士と無料相談

ご相談の予約をされた日時に、指定の事務所にお越しください。
弁護士と直接お話をし、弁護士にご依頼する場合は、方針・手続き・費用をお伝えし、ご依頼の契約書をお渡しいたします。
弁護士にご依頼するか、その場での判断がむずかしいと感じる場合、無理にご依頼することはありません。リーガルプラスでは、ご依頼を無理強いするようなことは決してありません。
「まだ弁護士に依頼せず、自分で進めてみたい」、「持ち帰ってよく考えてからにしたい」など、じっくりお考えになった上でご判断ください。

step3

ご契約

ご契約後は、担当弁護士が相続トラブルの解決に向けてご依頼者の意向をふまえ、ご依頼者の方に代わって、調査・交渉・裁判などを進めます。ご依頼者ができるだけご納得できる結果を引き出せるよう、万全を尽くします。

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費用について

弁護士費用についてご案内いたします
気になる点についてはお問い合わせください

遺留分を請求する場合

基本費用

└ 着手金:(活動範囲 交渉・調停・訴訟) 無料 ※1 ※2

└ 成功報酬:経済的利益の8.8% ※3(最低報酬額132万円)

使途不明金の不当利得返還や収益物件の賃料請求は別費用となります。また、調停成立、和解や判決後に、相手方から任意の支払いがない場合、強制執行の追加のご依頼を調整いたします。

  • 1. 複雑な事案(遺産情報が全く不明、相手に財産がない、金銭以外の財産の取得を希望されるなど)では、調査費用や着手金が発生します。
  • 2. 遺留分侵害額請求における調停・訴訟の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・訴訟に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)
  • 3. 経済的利益は、獲得金額又は権利確定額のいずれか高い方となります。

遺留分調査 ※4

└ 調査費用:11万円

└ 保全手続き:別途お見積り

└ 遺留分確定後の執行:別途お見積り

  • 4. 遺留分に配慮した遺言のため遺留分の被侵害状況が明らかでない時などに調査を先行します。
遺産分割に関する費用

基本費用

└ 着手金(活動範囲:交渉・調停・審判) :一律33万円※1

└ 日当

 └ 調停・審判の3回目まで:無料

 └ 調停・審判の4回目から:1回3万3,000円※2

└ 報酬

 └ 交渉で遺産分割が成立した場合:取得遺産※38.8%(最低報酬44万円)

 └ 調停・審判で遺産分割が成立した場合:取得遺産※39.9%(最低報酬77万円)

  • 1. 交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。
  • 2. 電話やwebによる手続きへの参加を含みます。
  • 3. 預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。

保全手続きや競売申立てに関する費用

└ 着手金:別途お見積り

└ 換価分割による競売申立て:22万円


相続人確認訴訟(原告/被告)

└ 着手金:33万円※4

└ 訴訟日当:1期日につき3万3,000円

└ 報酬:

 └ 希望する相続人確認の結果が確定した場合:33万円

 └ 遺産を取得する和解が成立した場合:取得遺産※58.8%(最低報酬77万円)


遺産確認訴訟(原告/被告)

└ 着手金:33万円※4

└ 訴訟日当:1期日につき3万3,000円

└ 報酬:

 └ 原告側:有利な遺産確認結果が確定した場合:55万円(遺産分割の代理活動継続時は減額)

 └ 被告側:有利な遺産確認結果が確定した場合:遺産に組み込まれなかった財産額※55.5%

 └ 遺産を取得する和解が成立した場合:取得遺産※58.8%(最低報酬77万円)

  • 4. 固有必要的共同訴訟により主体的に訴訟関与をしていない場合は着手金を調整いたします。
  • 5. 不動産や株式など評価に幅のある財産については、時価を用います。

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事務所のご案内

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事務所情報

事務所名 弁護士法人リーガルプラス 東京法律事務所
所在地 〒103-0027
東京都中央区日本橋2-2-3 リッシュビル4階401号
所属会 東京弁護士会
代表者 代表弁護士 谷 靖介 (東京弁護士会 登録番号31909)

お問い合わせ情報

電話番号 0120-278-031
営業日 平日 9:00〜20:00
土曜 9:00〜20:00
<定休日>日・祝
対応エリア 千葉県 東京都 神奈川県

アクセス

所在地 〒103-0027
東京都中央区日本橋2-2-3 リッシュビル4階401号
最寄駅

JR・東京メトロ
└ 『東京』駅八重洲北口より徒歩5分

東京メトロ線
└ 『日本橋』駅B0出口より徒歩3分

東京メトロ
└ 『大手町』駅B10出口より徒歩5分

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